平成23年 9月 定例会 平成23年
海南市議会9月
定例会会議録 第7号 平成23年9月30日(金曜日
)---------------------------------------議事日程第7号平成23年9月30日(金)午前9時30分
開議日程第1 諸般の
報告日程第2 議案第53号
五色台広域施設組合規約の変更について日程第3 議案第54号 海南市
一般職非常勤職員等の任用、
勤務条件等に関する条例について日程第4 議案第55号 海南市
税条例等の一部を改正する条例について日程第5 議案第56号 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第57号 海南市
スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第58号 平成23年度海南市
一般会計補正予算(第2号)日程第8 議案第59号 平成23年度海南市
水道事業会計補正予算(第2号)日程第9 議案第60号 平成23年度
海南市民病院事業会計補正予算(第2号)日程第10 議案第73号 財産の
減額貸付の変更について日程第11 議案第74号 財産の取得について日程第12 議案第75号
市道路線の認定について日程第13 議案第76号
市道路線の認定について日程第14
議員派遣の
件---------------------------------------本日の会議に付した
事件議事日程に同じ
---------------------------------------出席議員(22名) 1番
川崎一樹君 2番
川口政夫君 3番
磯崎誠治君 4番
前山進一君 5番
黒木良夫君 6番
中家悦生君 7番
黒原章至君 8番
榊原徳昭君 9番
栗本量生君 10番
宮本憲治君 11番
上田弘志君 12番 岡 義明君 13番
橋爪美惠子君 14番 河野敬二君 15番
寺脇寛治君 16番 出口茂治君 17番 山部 弘君 18番 川端 進君 19番
宮本勝利君 20番 片山光生君 21番 中西 徹君 22番 美ノ谷 徹君
-------------------説明のため出席した者 市長 神出政巳君 副市長 宮脇昭博君
総務部長 伊藤明雄君
くらし部長 三口素美雄君
まちづくり部長 北口和彦君
会計管理者兼出納室長 土井 博君
下津行政局長 橋本正義君 教育長 西原孝幸君
教育次長 谷 勝美君 消防長 岩崎好生君
水道部長 山縣弘幸君
病院事業管理者 小山 陽君
企画財政課長 塩崎貞男君
-------------------事務局職員出席者 事務局長 竹中敏彦君 次長 坂部泰生君 専門員 瀬野耕平君 主査 津田修作君
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△午前9時30分開議
○議長(
磯崎誠治君) おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。
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△日程第1 諸般の報告
○議長(
磯崎誠治君) これより日程に入ります。 日程第1 諸般の報告を行います。 去る9月20日の本会議で設置されました
決算特別委員会の
委員長互選のため、同日午後2時4分に委員会を招集いたしました。 その結果、委員長に
寺脇寛治君、副委員長に
前山進一君が互選されました旨、報告を受けました。本席から御報告を申し上げますとともに、委員長、副委員長には今後の
委員会運営について、よろしくお願いいたします。 以上で諸般の報告を終わります。
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△日程第2 議案第53号
五色台広域施設組合規約の変更についてから日程第13 議案第76号
市道路線の認定についてまで
○議長(
磯崎誠治君) 次に、日程第2 議案第53号
五色台広域施設組合規約の変更についてから日程第13 議案第76号
市道路線の認定についてまでの12件を一括して議題といたします。 各
常任委員会の審査の経過と結果について、委員長から報告願うことにいたします。 まず、
総務委員会委員長にお願いいたします。
総務委員会委員長 川端 進君 〔
総務委員会委員長 川端 進君登壇〕
◆
総務委員会委員長(川端進君)
総務委員会の報告を行います。 去る9月20日の本会議において当委員会に付託されました議案5件に対する審査の経過と結果を御報告申し上げます。 当委員会は、去る9月20日午後2時50分に開会し、付託された案件について慎重に審査を行いました。 まず、付託された案件は次のとおりでした。 議案第54号 海南市
一般職非常勤職員等の任用、
勤務条件等に関する条例について、議案第55号 海南市
税条例等の一部を改正する条例について、議案第58号 平成23年度海南市
一般会計補正予算(第2号)中の
関係予算、議案第73号 財産の
減額貸付の変更について、議案第74号 財産の取得についてであります。 まず、審査の結果を申し上げます。 議案第54号、議案第73号、議案第74号の3件につきましては、いずれも
全会一致で原案可決、議案第55号、議案第58号中の
関係予算の2件につきましては賛成多数で原案可決いたしました。 次に、審査の概要について申し上げます。 まず、議案第54号について、委員から以下の内容で質疑がありました。 すなわち、提出されている資料の
職種別報酬賃金額一覧で
特定資格職の業務とそれ以外の業務に大きく分けられているが、その基本的な考え方は何か。この質疑に対し、当局から、
専門的知識を有し資格を持っている
臨時職員と、日常的に、例えば
電話交換業務とか
窓口業務や
受付業務の方とに分けているとの答弁がありました。 また、委員から、看護師が
介護予防プラン作成業務をするのと本来の
看護師業務をするのとで報酬に差がある。なぜ差が出るのか、その基準が理解できないとの質疑があり、当局からは、資格によるのではなく業務の内容によって報酬額を決めているとの答弁がありました。 さらに、委員から、本会議では、長期任用について5年以上の雇用は98人、うち10年以上の雇用は4人ということであった。10年以上の雇用者の
業務内容はどうかとの質疑があり、当局から、
事務補助が3人で13年雇用、11年雇用、10年雇用で各1人、このほか、
収集作業で14年雇用している方が1人あるとの答弁があり、さらに委員から5年から10年の雇用者の
雇用年数の内訳はどうかとの質疑に、当局から、9年から10年雇用が11人、8年から9年雇用が4人、7年から8年雇用が7人、6年から7年雇用が31人、5年から6年雇用が41人であるとの答弁がありました。 最後に委員から、長年勤務している
臨時職員は、その業務に精通しているのに、
勤務年数に関係なく報酬は一定である。労働意欲の問題もあると思うが市長の考えはどうかとの質疑があり、市長から、長年雇用するということについてはいかがなものかという思いもあるが、本人や職場の長の希望もあり雇用が長くなったという経過がある。今後は5年以上または10年以上という
勤務形態については本人のためにも検討すべき点があるかと思うので、
当該職員とも
十分話し合いの機会を持ちたいとの答弁がありました。 次に、議案第55号について、委員から以下の内容で質疑がありました。 すなわち、本改正は、大企業や
資産家優遇の
研究開発減税や
証券優遇のための税法改正である。
上場株式等の
配当所得や
譲渡所得等に対する
軽減税率10%の
特例期間を延長しようとするものであるが、適用されると
市税収入にどれだけ影響を及ぼすのか。この質疑に対して、当局から、本来なら住民税5%のところを3%の
特例税率となっている。
市税収入への影響額については、計算するのは非常に難しく算出できていない。非常に大まかな額で言うと、例えば平成22年度
配当割交付金は1,700万円程度、
株式譲渡所得割額については500万円程度の決算額である。この額が変動するので計算しにくいが、大ざっぱに言うと1,000万円から1,500万円程度の市税の収入減になるとの答弁がありました。 次に、議案第58号の
関係予算については、委員から以下の内容で質疑がありました。 すなわち、歳出、2
款総務費、1項
総務管理費、11目
防災諸費、18節
庁用器具費500万円で、
戸別受信機100台を購入するということであるが、これで市民の要望に十分こたえられるのか。この質疑に対して、当局から、3月11日の
東日本大震災以降、市民から
戸別受信機設置の問い合わせが多く、現在、申請をいただき対応を待ってもらっている方が17人いる。相談は今後ふえるものと考えているとの答弁でした。 また、委員から、今回の補正については、3月の
東日本大震災を受けての補正であり、当然、必要な予算であると考える。特に聞きたいのは、
危機管理室の
位置づけと権限についてである。
東日本大震災、また台風12号等々の対応で非常に多忙である。現在、職員数は何名かとの質疑があり、当局から、
正規職員4人、嘱託1人、
臨時職員2人の計7人であるとの答弁でした。 さらに、委員から、
正規職員4人では極めて不十分であろう。
危機管理室は
市民交流課の中の
位置づけになっているがどうかとの質疑に、当局から、体制の中での
危機管理室の
位置づけであるが、特に単発的あるいは附属的なもので室を設けているのではない。
市民交流課の業務で言えば、地域との
つながりや
自主防災組織との
つながりが多い。いつ起こるかわからない日常的な災害においては、
市民交流課と
危機管理室が一体となって災害に関連する作業や事務を執行している状況である。災害時、
危機管理室には本庁における頭脳司令塔的な役割が求められる。実情では十分果たせていない部分もあるが、災害時の役割を各部課に指示する役割であり、全庁的な体制で
災害対策、
危機管理に臨んでいくという
位置づけであるとの答弁がありました。 次に、歳入、13款使用料及び手数料で、委員から、2項2目
一般廃棄物処理手数料1,703万円について、これは3月1日から
有料指定ごみ袋を販売するということでの
手数料収入であるが、どういう計算でこの額になっているのかとの質疑があり、当局からは、3月1日から販売する3カ月使用する分のごみ袋の
販売収入である。
可燃ごみ用指定袋では、単価25円の45リットル用が30万枚
販売予定で750万円、単価17円の25リットル用が35万枚
販売予定で595万円、単価10円の15リットル用が15万枚
販売予定で150万円、
埋立ごみ用指定袋では単価25円の45リットル用が4万枚
販売予定で100万円、単価17円の25リットル用が4万枚
販売予定で68万円、単価10円の15リットル用が4万枚
販売予定で40万円と想定していて、合計で1,703万円の
手数料収入を見込んでいるとの答弁があり、さらに委員から、3月中に誤って有料袋で出してしまったらどう対処するのか。出した人が悪いということでそのまま収集してしまうのかとの質疑があり、当局からは、有料袋への印刷も含め、
販売店舗での掲示、各種集会での説明、市報・ガイドブックでの広報など、でき得る限り周知していくとの答弁でした。 以上が
質疑応答の主なものであります。 なお、議案第55号及び議案第58号中の
関係予算に対する反対討論がありました。 以上、審査の結果と経過の概要を申し上げ、
総務委員会の報告といたします。
○議長(
磯崎誠治君) 次に、
建設経済委員会委員長にお願いいたします。
建設経済委員会委員長 川口政夫君 〔
建設経済委員会委員長 川口政夫君登壇〕
◆
建設経済委員会委員長(
川口政夫君)
建設経済委員会の報告を行います。 去る9月20日の本会議において当委員会に付託されました議案5件について、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 当委員会は、同日9月20日午後2時48分に開会し、
付託議案について慎重に審査を行いました。 まず、審査の結果を申し上げます。 議案第58号 平成23年度海南市
一般会計補正予算(第2号)中の
関係予算、議案第59号平成23年度海南市
水道事業会計補正予算(第2号)、議案第60号 平成23年度
海南市民病院事業会計補正予算(第2号)、議案第75
号市道路線の認定について、議案第76号
市道路線の認定について、以上、
付託議案5件は、すべて
全会一致で原案可決いたしました。 次に、審査の概要について申し上げます。 議案第58号 平成23年度海南市
一般会計補正予算(第2号)中の
関係予算については、各款ごとに質疑を行いました。 まず、7
款土木費について、委員から、
都市計画道路日方線の整備に関するものであるが、事業に着手するのはいつからかとの質疑があり、当局から、今年度中に
測量調査設計業務、
補償業務、
土地鑑定業務を、来年度には
用地買収を行い、平成25年度から工事に着手する予定であるとの答弁がありました。 次に、委員から、
道路整備に当たり物件移転が必要となると思うが、所有者からの同意は得られているかとの質疑があり、当局から次のような答弁がありました。
市高跡地部分の整備については、これまでも説明会などを行っている。しかし、今回
補正予算を計上している部分については、
地元住民からの要望は強いが、市からの詳細な調整はできていない。
補正予算を認めていただいた後、
地元住民と協議を行っていきたい。 次に、10
款災害復旧費について、委員から、
補正予算により実施する
災害復旧工事は年度内に完了する見込みはあるかとの質疑があり、当局から次のような答弁がありました。 全部で6カ所を施工する予定であるが、その中で国の
災害復旧事業として潮見台1号線の延長約30メートルの区間の
擁壁工事を施工する。これの予算として770万円を計上しているが、この規模であれば年度内に完了が見込める。そのほかの工事についても100万円から400万円程度の規模であるため、年度内に完了できると考えている。 次に、委員から、
塩津戸坂線の
工事概要について説明願うとの質疑があり、当局からの答弁はおおむね次のようなものでした。
塩津戸坂線については、2カ所の
工事箇所がある。1つ目は、塩津口の道から下の部分であり、
コンクリート擁壁の復旧を予定している。
片側交互規制として道路を開放しながら施工したい。2つ目は、露の浜から戸坂にかけての間で山側が崩壊したところである。延長18メートルの区間で崩壊した岩塊を撤去した後、
防護さくの復旧を行いたい。これについても、
片側交互規制で施工したい。 さらに、委員から、2つ目の工事について、
防護さくではなく
コンクリート擁壁にすることは考えられなかったのかとの質疑があり、当局から以下のような答弁がありました。 崩壊した
山林部分については、民有地になっており、道から約30メートルの高い位置から崩壊している。現在、
落石防護さくで防護しており、曲がった状態ではあるが機能は果たしている。
防護さくの復旧については、
かさ上げコンクリートを設け、その上に新たに
防護さくを設置したい。これにより、再度、
山肌部分から崩壊があっても、その
防護さくで道路を防護できる。 次に、議案第59号 平成23年度海南市
水道事業会計補正予算(第2号)について、委員から、
加茂浄水場のり面復旧工事に係る事業は年度内に完了するのかとの質疑があり、当局から以下のような答弁がありました。 本年5月27日から30日にかけての台風2号による豪雨により、
加茂浄水場の
南側斜面が幅40メートル、高さ17メートルにわたって崩落した。崩土は、岩石を含め約170立方メートルであり、大半は既設の
ブロックフェンスでとまっているものの、一部は
ブロックフェンスを乗り越え、場内に流れ込んでいる。これの
復旧工事として
コンクリートのり枠工を予定しているが、
崩壊斜面の上に民有地の
ミカン畑があり、安定角を確保するためにその土地を買収して施工する必要がある。これに伴い、買収する土地の
用地測量費、
ミカン立木の補償費、
土地鑑定手数料、
土地購入費を計上している。現在、詳細に設計を行っており、年度内の完成を目指して取り組んでいる。 さらに、委員から、土地の買収に当たり地権者との調整は済んでいるかとの質疑があり、当局から、地権者とは
災害発生の直後から協議を始めており、工法によっては
ミカン畑を市に提供いただかなければならない旨を伝え、内諾は得ているとの答弁がありました。 次に、議案第75号
市道路線の認定について、委員から、新たに建設される
オークワに進入するための道路であるが、なぜ市道として整備するのかとの質疑があり、当局から次のような答弁がありました。
オークワの敷地に車両が国道から右折して進入することが考えられ、国道と進入路の
交差部分に信号機を設置しなければ、通行する歩行者や車両の安全を確保することは難しい。信号機の設置は、公道同士が接している場所である場合、県の
公安委員会などに実施していただけることになる。 次に、委員から、信号機の設置に係る費用はどこが負担するのかとの質疑があり、当局から、信号機の設置に係る費用は本来、その起因者が負担することになるが、今回のケースについては、国道の拡幅を含んでいることから、県の
公安委員会で対応いただけることになっているとの答弁がありました。 次に、委員から、今回整備する市道と国道の交差点について、
国道北側の歩道の幅員は幾らかとの質疑があり、当局からの答弁はおおむね以下のようなものでした。
国道北側の歩道の幅員は、約1.5メートルである。この部分については、拡幅の計画はない。
国道南側歩道部分は、現在つけかえを行っており、幅員2メートル以上の歩道が計画されている。
オークワへの来客には、NTT前の
横断歩道か、もしくは今回設置される信号機と同時に設けられる
横断歩道を渡っていただくことになる。 次に、議案第76号
市道路線の認定について、委員から、
バイパスの設置に伴い旧道を県から移管を受けるものであるが、仁義側の
バイパスとの取りつけ部分に段差があったが、現在、修復は行われているのかとの質疑がありました。 これに対する当局からの答弁は、おおむね以下のようなものでした。 舗装面や側溝、その他
道路構造物については、事前に市、県双方の立ち会いのもとで調査し、損傷などがあれば県が修繕を行った上で市が受け入れることになる。今回、仁義側の修繕は終了したということで移管を受けているが、今後すぐに通行などに支障がある場合は、改めて県に申し入れ、補修していただくことになる。 以上が本委員会での
質疑応答の主なものであります。 なお、議案第60号 平成23年度
海南市民病院事業会計補正予算(第2号)については、質疑はありませんでした。 以上、審査の結果と経過の概要を申し上げ、
建設経済委員会の報告といたします。
○議長(
磯崎誠治君) 次に、
教育厚生委員会委員長にお願いいたします。
教育厚生委員会委員長 岡 義明君 〔
教育厚生委員会委員長 岡 義明君登壇〕
◆
教育厚生委員会委員長(岡義明君)
教育厚生委員会の報告を行います。 去る9月20日の委員会において、当委員会に付託された議案4件の審査の経過と結果を御報告申し上げます。 当委員会は、去る9月20日、22日の2日間にわたり慎重に審査を行いました。 まず、審査の結果を申し上げます。 議案第53号
五色台広域施設組合規約の変更について、議案第57号 海南市
スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例について、議案第58号 平成23年度海南市
一般会計補正予算(第2号)中の
関係予算、以上、議案3件については、いずれも
全会一致で原案可決いたしました。 議案第56号 海南市
一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例については、賛成多数で原案可決いたしました。 次に、審査の概要について申し上げます。 議案第58号 平成23年度海南市
一般会計補正予算(第2号)中の
関係予算、4
款衛生費について、まず委員から、
臨時雇賃金が計上されているが今回はなぜ
民間委託でなく直接雇用なのかとの質疑があり、当局から、この
臨時雇賃金は10月1日から新規に古紙類の
定期収集を実施するためのもので、
収集ルートを
委託業者に徹底することは無理と考え直営としたとの答弁がありました。 続いて、委員から、
民間委託とコストを比較したのか、また一定の期間後は
民間委託に切りかえる可能性があるのかとの質疑があり、当局から、初めから直営を考えていたので比較はしていない。10月から実施し、平成24年度も直営を考えている。その後、
収集職員の状況等から
民間委託も考えていかなければならないと答弁がありました。 次に、議案第56号 海南市
一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について、まず委員から、
家庭ごみを
コンビニの
ごみ箱等に捨てるなどの不法投棄が懸念される。対策を考える必要があると思うがどうかとの質疑があり、当局から、
コンビニのごみ箱の
設置場所や
注意書きの掲示など、事業者とも十分協議していくとの答弁がありました。 次に、委員から、指定袋を来年3月1日から販売し4月から実施ということであるが、4月1日以降において黒い袋で出された場合はどうするのかとの質疑があり、当局から、指定袋の販売時期については、各地区や市民の皆さんの要望も踏まえ、必ずしも3月1日以降の販売とならないこともある。4月1日以降において黒い袋で出された場合は、一
たんシール等で
注意喚起を図るが、衛生上のこともあるので後追いで回収する必要があると考えているとの答弁がありました。 続いて、委員から、黒い袋で出されていた場合の啓発はだれが行うのかとの質疑があり、当局から、啓発は収集の
委託業者が行うとの答弁がありました。 次に、委員から、
有料ごみ袋の導入はある程度はやむを得ないと思うが、市民の皆様に負担を強いることになる。将来的な紀の
海広域施設組合の財政的なこと、
ごみ減量等のトータル的な考えを伺いたいとの質疑があり、当局から、
施設組合に持ち込む
可燃ごみをできるだけ減らす必要がある。そのために、まず分別に取り組んでいただくことにより、おのずとごみの減量につながると考えている。
施設組合の
維持管理費として、本市の負担は48.15%、紀の川市は44.17%、紀美野町は7.68%である。紀の川市のほうが人口が多いが、
負担割合は本市のほうが多い。負担の内訳として均等割が3.33%、人口割が8.41%、
処理量割が36.40%であり、
処理量割を下げるために分別に取り組んでいただき、
負担経費を安くしたいという考えであるとの答弁がありました。 委員から、
指定ごみ袋の導入目的は、
排出抑制等の5点が掲げられている。
排出抑制については、平成17年から平成22年にかけて
焼却ごみ量が19.3%、
埋立ごみで21.8%減少している。これは
人口減少と産業の衰退で本市の力が落ちているからであり、ほうっておいても5年間で約20%減少している。また平成19年に作成された
一般廃棄物処理基本計画中の
減量目標数値も、平成21年には達成されている。わざわざ有料化しなくても、
排出抑制がされているのではないか。また、
家庭ごみと
事業系ごみの区分の明確化について、
事業系ごみを有料化したため生鮮食品や生花を扱う
事業者等が閉店に追い込まれた。事業系の有料について分析しているのかとの質疑があり、当局から、
排出抑制については目標値を達成しているが、施設への搬入も踏まえ、一層の減量化に取り組むものである。また家庭系ごみと
事業系ごみの区分の明確化については、平成21年9月に
事業系ごみの料金改正を行ったが、不満等は聞いていないし、指定袋の販売もうまくいっているとの答弁がありました。 次に、委員から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2に、「市町村は、
一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における
一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない」と規定されている。収集し、これを運搬し、処分することは行政上、必要な事務ではないかとの質疑があり、当局から、この条項からすると、ごみ収集・処分は市町村がしなければならないとの答弁がありました。 続いて、委員から、そうであれば、当然、法律に従わなければならない。
一般廃棄物処理は行政上、必須の事務である。その点について、当局の見解を問うとの質疑があり、当局から、第6条の2第4項に「土地又は建物の占有者は、その土地または建物内の
一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる
一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない
一般廃棄物については、その
一般廃棄物処理計画に従い当該
一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う
一般廃棄物の収集、運搬及び処理に協力しなければならない」とあるので、今回は処分に関するものは市が負担するが、収集については3分の1の負担を求めた。他市では、地方自治法第227条を適用し手数料を徴収することができるという判例が出た例もあるとの答弁がありました。 さらに、委員から、法律の解釈の問題で、改正条例は微妙なところである。昭和24年3月14日、自治省自治課長が、地方自治法第227条、地方公共団体が徴収する手数料について、「専ら地方公共団体等自身の行政上の必要のためにする事務については手数料を徴収できない」と各市町村に回答している。
一般廃棄物処理は行政上の必要な事務ではないかとの質疑があり、当局から、第6条の2の趣旨からすれば、市にとって必要な事務であると考えているとの答弁がありました。 さらに、委員から、自治省自治課長の回答からすると、この条例は違法であるとの質疑があり、当局から、自治省自治課長の回答からすると違法となるが、法律上は廃掃法第6条の2第4項に「
一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う
一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない」となっているので、この項目を適用したとの答弁がありました。 さらに、委員から、総務省は、地方公共団体が徴収する手数料についての解釈を、特定の個人のためにする事務として身分証明書の発行、印鑑証明書の発行、公募の閲覧の3例を挙げている。そこで、ごみステーションがあるマンションや下津町地域のごみは個人の特定ができるのかとの質疑があり、当局から、旧海南市ではほぼ戸別収集を行っているので特定はできる。マンションの集積所においても、入居者がそれほど多くないマンションであれば特定できる。旧下津町のステーションの排出場所であるが、出した区域の名前はわかると思うとの答弁がありました。 さらに、委員から、ごみステーションがあればこの条例は法律違反になる。そういう観点はあるかとの質疑があり、当局から、ごみを出す場所でなく住民がごみを指定袋に入れて出すということは、ごみを収集してほしいという意思表示であり、それに基づき市はそのごみを収集する。お互いに収集する側、収集される側は一対一の関係で特定はされているという解釈であるとの答弁がありました。 さらに、委員から、それは勝手な解釈である。基本は、申請があり、それに基づき特定の個人のために市が何かを行い、その後手数料をいただくことになっている。この場合は反対で、先に手数料をもらう。順番が違う。違反である。手数料は徴収するが申請しなくてもよい行政サービスはあるのかとの質疑があり、当局から、現在のところ思い浮かばないとの答弁がありました。 さらに、委員から、
指定ごみ袋を購入することによって、それが申請に当たるという感覚であると思う。ごみ袋を売るのは個人商店で、収集運搬手数料を市民の方が商店へ払うということで間違いないかとの質疑があり、当局から、商店は
指定ごみ袋を売るが、納付書は市あてであるので、その収入は商店ではなく市への収入と考えているとの答弁がありました。 さらに、委員から、販売店は指定するのか。今までごみ袋を販売していた商店が、市の条例ができることによって売れなくなる店ができてくる。その対策はどう考えているのかとの質疑があり、当局から、売れなくなる店への対策については今のところ考えていないとの答弁がありました。 さらに、委員から、これまでの自由競争を阻害することになるのではないかとの質疑があり、当局から、袋を売るのが目的でないので、趣旨は異なると考える。競争を阻害することにはならないとの答弁がありました。 さらに、委員から、部長はなぜ本会議で、市民の方々に十分理解が得られていないと思うと答えたのか。市長は市民にまだまだ周知ができてないと答えた。そのような中、条例だけを先に通し、市民への説明は条例が通った後の10月、11月に各地で行いたいと答えているが、順番を間違っていないかとの質疑があり、当局は、本会議での答弁は、市民に導入ということでは周知されているが、理解が得られたかどうかわからないということである。条例が可決されなければ具体的な話ができないと考え、可決後、各地区を回り、できるだけ懇切に説明をしたいと考えているとの答弁がありました。 さらに、委員から、説明会の運営はどうするのか。ごみ袋有料化の反対意見を聞く時間をとるのかとの質疑があり、当局から、そういう意見も出てくると思う。それらについては真摯に受けとめ、十分理解を得られるよう説明するとの答弁がありました。 さらに、委員から、説明会で出てきた意見は条例に反映できない。聞くだけになるのかとの質疑があり、当局から、十分説明し、理解を得たいとの答弁がありました。 さらに、委員から、集中改革プランの中に、「適正な受益者負担を求めることで公平な公共サービスの提供が確保される」とある。有料化すれば生活保護者や寝たきり介護でおむつなどが大量に出る家庭では負担が大きくなるということを前の部長に指摘した。前の部長は、「手数料の減免を前向きに考えていかなければならない課題として受けとめる」と言ったが、検討したのか。生活が苦しい、弱い立場の市民を同じように扱うことが公平かとの質疑があり、当局から、減免については検討したが、客観的基準をつくるのが困難である。また費用が1カ月200円程度と考えることから、減免には至らなかった。公平性にかかわって、市民全体を見ての、大きな意味での公平性の確保と考えているとの答弁がありました。 さらに、委員から、清掃ボランティアに対する手だてはどう考えているのかとの質疑があり、当局から、清掃ボランティアの場合、環境課またはクリーンセンターに連絡いただき、中身の見える袋で出していただき無料となるとの答弁がありました。 さらに、委員から、ボランティアで毎日清掃している人は毎日連絡するのかとの質疑があり、当局から、家庭系ごみとボランティアのごみを区別したいので、その都度連絡をお願いしたい。またボランティアによる広範囲または定期的な清掃の場合、ボランティア用の袋を今後、考えていかなければならないとの答弁がありました。 さらに、委員から、現在、軽四輪が通ることができるのに、ごみをとりに来てくれないところがある。この条例が施行されれば自宅の前にごみを出したら回収するのかとの質疑があり、当局から、軽四輪が通ることができるところについては
収集ルートに入れるよう検討するとの答弁がありました。 以上が
質疑応答の主なものであります。 なお、議案第53号については質疑があり、議案第57号については質疑がありませんでした。 以上、審査の結果と経過の概要を申し上げ、
教育厚生委員会の報告といたします。
○議長(
磯崎誠治君) 以上で各委員会委員長の報告が終わりました。 これより、各委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 御質疑ございませんか。 13番
橋爪美惠子君
◆13番(
橋爪美惠子君) 1つは、
総務委員会への質疑ですが、ごみ袋に関する販売枚数について報告がありました。本会議で何枚つくるのかという、枚数言われたのと違うようなんですが、まあ、製造枚数と販売枚数は違うかもしれませんけれども、余りに大きく違うようなんですが、この点について教えていただけたらと思います。 それから、
教育厚生委員会についてですけれども、下津町と旧海南市ではごみ収集の仕方が違うということについて報告にもありましたけれども、その収集の方法が、下津町では、ごみステーションを設けていて区で管理しているところがあって、そこで収集をしている。ところが、旧海南市では、戸別収集というのが多いわけですね。ほとんどそうだというふうに言われてましたけれども、そういうごみ収集が違う中で、下津町でも旧海南市でも同じように有料化するということについて、委員会の中では話し合われたでしょうか。その点について、よろしくお願いします。
○議長(
磯崎誠治君) 答弁願います。
総務委員会委員長 川端 進君
◆
総務委員会委員長(川端進君) 13番 橋爪議員、御質疑いただきましたけどね、大概質疑については省略してるんですが、ここは省略してないんですよ。委員会で発言あったとおりの報告をさせてもらってますんで、よろしくお願いします。
○議長(
磯崎誠治君)
教育厚生委員会委員長 岡 義明君
◆
教育厚生委員会委員長(岡義明君) 下津は、総体的にごみステーションで収集していると。海南市は戸別収集が多いということで、委員会の中でこういう議論があったのかという質疑だったと思うんですが、そういう下津と海南を対比、収集の方法を対比したような質疑はございませんでした。 以上です。
○議長(
磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 13番
橋爪美惠子君
◆13番(
橋爪美惠子君)
教育厚生委員会についてはわかりました。ありがとうございます。
総務委員会なんですが、本会議の中で3カ月分として何枚つくるということが言われまして、私、燃やすごみについての枚数を
総務委員会のほうがちゃんと比較してないんでわかりませんけれども、
埋立ごみについては各25リットル、17リットル、10リットルが8万枚ずつそれぞれつくるというふうに言われてたと思います。それで、今度、販売枚数が各4万枚ずつだったと思いまして、販売数が半分だということは、つくるのが多過ぎやしないかという話になると思うんですけれども、今回、ごみ袋をつくるのは補正でつくるわけですよね。 過剰につくる必要があるのかなって思ったんで、聞かせてもらったんですけれども。販売枚数の予定としては、各4万枚で間違いないということでよろしいんでしょうか。 よろしくお願いします。
○議長(
磯崎誠治君) 答弁願います。
総務委員会委員長 川端 進君
◆
総務委員会委員長(川端進君) 答弁を求めるんが間違うてるのと違いますか。私は、委員会の審査の概要、結果を報告するんであってね、こういうこと知りたいんやったら当局の課長の机へ行って聞いたらええんやいしょ。こんなもん、採用すんのおかしいで。質疑、取り消せ。
○議長(
磯崎誠治君) この際、暫時休憩します。
△午前10時22分休憩
-------------------
△午前10時37分開議
○議長(
磯崎誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第2 議案第55号から日程第13 議案第76号までの議事を継続いたします。 13番
橋爪美惠子君、再度の質疑をお願いいたします。
◆13番(
橋爪美惠子君) 間違った質疑の仕方をしまして、大変失礼いたしました。 再度、質疑させていただきます。 本会議でごみ袋の枚数をつくると言われた枚数と、それから今回販売するという枚数がちょっと余りに違うようなんですが、委員会ではそのことについて話し合いがされたでしょうか。よろしくお願いします。
○議長(
磯崎誠治君)
総務委員会委員長 川端 進君
◆
総務委員会委員長(川端進君) お答えいたします。 そういった議論はございませんでした。
○議長(
磯崎誠治君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論ございませんか。 10番
宮本憲治君
◆10番(
宮本憲治君) 議案第56号 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について、反対の討論を行います。 反対の理由は5つです。 第1に、市当局が示した
有料ごみ袋導入の5つの目的に合理性がないと判断したこと、第2に、ごみの有料化が財政的に赤字になると判断したこと、第3に、市民経済にマイナスの影響を与え、小売業者に深刻なダメージを与えると判断したこと、第4に、近い将来の地場産業の廃棄物処理費用の値上げにつながる可能性が高いと予測されること、第5に、有料化の前に行われるべき新ごみ処理場の建設コスト、ランニングコストの削減、人件費総額の削減が見られないこと、以上5つが反対の理由であり、条例改正が
可燃ごみのさらなる少量化に
つながり地球温暖化対策という正当性に関しても、現在と将来の市民生活を第一に考えた場合、反対せざるを得ないと判断しました。 海南市当局が提出した
有料ごみ袋導入の5つの目的に合理性がないと判断した根拠を説明します。
排出抑制、減量化の目的に関しては、平成17年から平成22年の5年間にかけて焼却ごみの処理量は19.3%減少しています。海南市が掲げている第1次総合計画の市民1人当たりの年間ごみの排出量の目標値は、既に2年前倒しで達成されています。平成19年作成の海南市
一般廃棄物処理基本計画の減量目標値も、平成21年に達成されております。 人口の急激な減少、製造業・商業の急速な衰退により、ごみの量は減少の一途にあります。市当局が掲げる20%の減量目標も、有料化なしで容易に達成されることでしょう。 また、有料化の影響によるごみの減少は1年から3年間だけの効果でしかないことは、既に実施されている全国の他の自治体の結果から明らかです。有料化の1年から3年後には、リバウンド効果により、ごみ量は有料化されなかった場合と同じ量に戻ることが、多くの有料化した自治体で報告されております。このことは、市当局も認めております。 よって
排出抑制、減量化の目的は妥当ではありません。 次に、リサイクルの促進の目的に関しては、第1次総合計画の再資源化されているごみの割合の目標値13.0%も現在12%で、あとわずか1%となり、平成17年から平成22年の5年間で40.4%の資源化率の上昇の結果から見て、目標年度内の達成は確実です。さらに、廃品回収の民間業者の圧迫となります。民間業者、自治会、親子クラブなどが行っている資源ごみ回収の取り組みを援助することによる回収率の増加策のほうが、はるかに経費がかかりません。 よって、リサイクルの促進の目的は妥当ではありません。 次に、費用負担の公平性の確保の目的に関しては、市民から隣の
可燃ごみが我が家よりも多いから不公平だ、ごみの量に応じて負担額を変えて有料化してほしいなどの公平性に疑問を呈する声は聞いたことがありません。逆に、既にごみ有料化を導入している橋本市では、平成21年からは1人から4人世帯で20枚、5人以上の世帯で30枚のごみ袋の無料支給を始めました。群馬県明和町、岐阜県北方町も同様に、一部無償化にハンドルを切っています。 全国の市区の有料化実施率は、平成21年10月現在52.2%。約半数の市区が、今も無料を維持しております。 次に、ごみ処理費用の軽減の目的に関しては、有料化による
可燃ごみ処理の予測利益は、市当局によると年間3,000万円にしか過ぎません。予測利益の3,000万円に対して、市の計画では、資源ごみの回収に新たに3台の車が購入され、4人の職員が新規採用されます。支出の増加は、
指定ごみ袋を使用された場合の再回収費用、激増すると予測される不法投棄の回収費用、不法投棄を予防するためのパトロール費用、行政事務の増加など、行政全体で見れば増加経費のほうがはるかに大きい。 よって、ごみ処理費用の軽減の目的は妥当ではありません。 次に、家庭系ごみと
事業系ごみの区分の明確化の目的に関しては、家庭系ごみの有料化に先駆けて、中小零細の
事業系ごみが有料化されました。その結果はどうでしょうか。生鮮産品などの生活必需品を扱う商店を何軒も閉店に追い込んでしまいました。閉店に追い込まれた商店の周辺の買い物弱者である高齢者の方々を、買い物難民に追い込んだことを反省しなければなりません。 商店の減少、ごみ増加を嫌い、仕入れを控える商店の増加により、卸売市場の売り上げは急激に減少しました。市が、結果として負担を押しつけたごみ処理を卸売市場が肩がわりしたためです。経費が増加しました。そして、海南市の生鮮卸売市場は、今年末で閉鎖に追い込まれようとしております。同じ撤をまた踏むのでしょうか。 最後に訴えます。可燃系ごみの有料化を行うことで、行政コストを増加させ、市民経済に打撃を与えるのではなく、逆に、生産事業者、生活必需品・生鮮産品を扱う商店など、中小零細業者のごみ処理費用を無償化し、海南市経済の活性化、雇用と仕事の確保を図り、ひいては税収の確保を図るべきであるのではないでしょうか。
○議長(
磯崎誠治君) 他に討論ございませんか。 12番 岡 義明君
◆12番(岡義明君) 議案第55号 海南市
税条例等の一部を改正する条例について、議案第56号 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について、議案第58号 平成23年度海南市
一般会計補正予算(第2号)について、反対であります。 議案第55号 海南市
税条例等の一部を改正する条例については、後ほど河野議員が討論を予定していると思いますので、省略したいと思います。 議案第56号、議案第58号を一括して討論いたします。反対の立場で討論いたします。 まず初めに、この議案は家庭系廃棄物、つまりは一般家庭の日常生活から出る燃やせるごみ、
埋立ごみの収集運搬に係る手数料を徴収しようとするものです。手数料といえば体裁はよいのですが、市民からいえば税金のまさに二重取りをしようということです。この点をしっかり抑えておく必要があろうかと思います。 次に、この条例案は非常に黒に近い灰色であるということも抑えておかなければならないと思います。
一般廃棄物の収集及び処理については、法律上、市が行う必須の業務であることを当局の方々もお認めいただいているところであります。しかし、その基本的な部分を認めながら、無理に関係法令の解釈や趣旨をゆがめ、有料化を実施しようとするものです。黒に近い灰色であるがゆえ、委員会審査の中でも一貫性がなく答弁が揺れ動きました。灰色であるがゆえ、裁判も起こっているんです。 市議会として、条例は急いで認めてしまえばだめであります。 次に、有料指定袋導入で公平性が果たして保てるでしょうか。 当局は、有料指定袋を導入することで、受益者負担でごみを多く出す人、そして少なく出す人の公平性が保てると言っています。ところが、本市の条例案を見てください。生活保護世帯や家庭介護、または赤ちゃんの大量に出るおむつに対する減免措置はありません。こうした方々にも同じ負担を求めることは、公平どころか逆に不公平になってしまうのではないかと思わなければなりません。 そして、また反対に、金さえ出せばごみは捨てられるという考えに
つながり、せっかく根づいてきたごみ減量やリサイクル意識が薄れることも心配されます。 次に、ごみ有料化だけでの問題ではありません。今回の条例改正については、新たな市民負担を求めることとなりますので、広く市民の意見をまずお聞きし慎重に進めていくべきものであります。ところが、どうでしょうか。先にこの条例ありきで、市民説明は後回しであります。春に行われた市政懇談会で、一言でもこのごみの問題の説明をしたでしょうか。皆さん、聞いたでしょうか。 私は、この有料化だけの問題ではないと考えています。市政が、ややもすれば、がたつき始めているのではないでしょうか。 先ほどの委員長報告でもあったように、10月、11月の説明会でもごみ分別方法の説明が中心で、市民の意見は参考程度にとどめてしまうという考えが明白であります。そういう態度をとることを、世間では押しつけ市政と言うのではないでしょうか。 最後に、例えば収集場所までごみを運べないというお年寄りが、この間、随分ふえてまいりました。収集運搬に係る費用を手数料として徴収するのですから、せめて収集車の入れるところについては玄関先で収集いたしますというのが本来の市政のあり方ではないでしょうか。急いで条例を出すのではなく、そうした弱い立場の市民の方々の対策をまず先に実施すべきものであると訴え、反対討論にかえさせていただきます。 以上です。
○議長(
磯崎誠治君) 他に討論ございませんか。 13番
橋爪美惠子君
◆13番(
橋爪美惠子君) 私も、議案第55号、議案第56号、議案第58号に反対でありますが、議案第56号 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第58号 平成23年度海南市
一般会計補正予算(第2号)に関して反対の討論をさせていただきたいと思います。 これは、ごみの収集有料化の条例になるわけですけれども、今、岡議員からもありましたので、その他の反対意見を述べたいと。その他となりますか、重なるところもありますが。 まず、1番、ごみ収集は公共サービスです。市が行う公共サービスを有料化するということは、してはならないことだと考えます。ごみは、だれもが出すものです。ごみが収集されなければ、社会的な混乱を招き、まちの荒廃を招きかねません。社会の基本を支えるごみ収集を有料化することは、行政のなすべきことを打ち捨てることを意味するのではないでしょうか。 ごみ収集の有料化は間違っているということで、反対いたします。 もちろん、2番として、ごみの減量は取り組まなくてはならないんですけれども、市はこれまでこれといってごみ減量化に取り組んできていません。 当局の説明では、ごみ減量ということに関しては広報で知らせてあると言うばかりであります。広報で知らせるだけで、今までの生活習慣を変えてごみを減らす生活へと転換できるものでしょうか。市が行うべきは、市民のもとに足を運び、どうやってごみを減らすのか、どうやって資源と分別するかを話し合い、知恵を出し合う、そういうことではないでしょうか。有料化の前に、まずそういった減量化の取り組みを行うべきと考えます。 3番として、今、岡議員からも言われましたけれども、市民の声を聞く努力がなされていないということです。 市政懇談会でも、議題に上がっていません。市の説明では、各地区で相談して地域から議題として出てこなかったからということですが、地区から出てこなくても市として議題に上げるべきだったのではないでしょうか。 市民は、集中改革プランで来年度からごみ収集有料化が計画されているなどということは知りません。幾ら広報している、ホームページに載せているといっても、それに気づくのはごくわずかの人です。ごみはみんなが出すわけですから、市民みんなに知らされていなくてはならないわけです。市民と直接ひざを交えて話すことのできる市政懇談会で取り上げるのが、一番だったのではないでしょうか。 市民に十分知らせないまま、市民一人一人にかかわるごみ収集有料化に反対いたします。 4番として、燃やすごみに加えて
埋立ごみも収集有料化になるわけですけれども、
埋立ごみを減らす方法がありません。やみくもに
埋立ごみの収集を有料にしても、市民には何をどうすれば
埋立ごみを減らせるのか知らされていません。市民にできるのは、有料化前に出してしまうか家にためておく、つまり後出しにするかしかありません。
埋立ごみを減らすためにも、やるべきことは、金属類の定期的回収や、どうやって分別するか市民にしっかり知らせる、知恵を出す、そういうことではないでしょうか。 5番として、平成27年度より紀の海で広域化されるということで、紀美野町、紀の川市とともにごみ処理を行う。それに当たって、ごみの量を減らさなくてはならないという説明もされました。 これでは、旧下津町にとって、海南市と合併したからこそ、ごみ収集が有料化するといってもよいのではないでしょうか。下津町単独では、遠い紀の川市と一緒にごみ処理をすることなど考えられません。供用後は、遠くから収集車が来るため、収集時刻が遅くなることも考えられます。それでも、有料化すると言うのでしょうか。 また、先ほども質問しましたが、旧下津町と旧海南市ではごみ収集のやり方が違っています。旧下津町では、区ごとに収集場所を定めて収集しているわけですね。けれども、海南市では戸別収集されているということで、家の前にごみを出せば持っていってもらえるというふうになっているところが多いと言います。こういうふうに、ごみ収集が違うのに一律に有料化するというのは納得がいきません。 こういうことを置いているまま収集有料化ということは間違っていると思いますので、反対いたします。 以上です。
○議長(
磯崎誠治君) 他に討論ございませんか。 14番 河野敬二君
◆14番(河野敬二君) 主に、議案第55号 海南市
税条例等の一部を改正する条例についての中の
上場株式等の
配当所得及び
譲渡所得等に対する
軽減税率の問題がありますので、その点について反対の討論をいたします。 委員長報告にも、数字等、総務委員長報告もありましたが、このいわゆる
軽減税率は、もともとが所得税が15%、住民税が5%、あわせて20%、そして
軽減税率というふうに10%に所得税が7%、住民税が3%というふうに、住民税で言えば5%のところを3%に特例で税率を減らしてるんです。 御存じのように、不景気、不景気だと言いながら、先ほども言いましたように特例、特例と言って、本則は20%の部分を最初は5年、そしてその前は3年、今回は2年と10年間も特例と言いながら延ばしてきたんです。いわゆる株の取引や株の配当に対する大金持ち減税であるということには該当いたします。 そして、海南市だけの地方税のいわゆる2%の部分の減税だけで1,000万円から1,500万円の減税になるというふうに、委員長報告でも言われました。10年間ですから、1,000万円といたしましても1億円になる。ですから、20%に戻せば所得税や住民税で国全体でべらぼうな額になるんですね。片一方で、国民に年金のスライドを、どんどん年金自身が下がってきた。そして、また国保税。いろいろな税負担がされている状況なのに、大金持ちなどについてはこういうことを特例、特例ということで延ばしていくということについては、納得しかねます。 ですから、先ほども今申し述べましたように、反対いたします。 そして、議案第56号の廃棄物の関係の部分について、岡議員、橋爪議員が反対討論をいたしましたので、私は、いわゆるボランティアで、例えば通学路などを毎日毎日掃除をされておる方などがあるわけですね。こういう人たちに一言も相談もしておらないし、そして、今、市役所はどこともそうですが、市の職員減らしてきてるわけですね。 ですから、私は、市役所ですべて市民の要望や要求を市の職員で賄えと言ってるんと違うんです。いろいろ市民サービスしていく上では、いわゆるこういったボランティアの活動の方々を応援、支援していくことが当たり前なのに、こういうふうにいきなり有料化されますと、そういう人たちの、いわゆる公共でごみをボランティアで掃除をされてる方々の気持ちをなえさせるどころか、このことを通じて市民のいろいろな行政活動に対する不信感も出てくる。 この1点の中からそういうことに
つながりかねんという、こういう心配もしておりますので、あわせて議案第56号についても反対ということを表明いたしまして、私の討論といたします。 以上です。
○議長(
磯崎誠治君) 他に討論ございませんか。 18番 川端 進君
◆18番(川端進君) 議案第54号 海南市
一般職非常勤職員等の任用、
勤務条件等に関する条例についてに賛成の討論を行います。 ことし6月議会一般質問で、私は、本市における官製ワーキングプアの解消を目指す一環として、1、本市
臨時職員への改革と、2、公契約条例の制定について提案をいたしました。 2についての御答弁は、おおむね研究したいというところでしたが、1については9月議会で条例提案を行うという御答弁でしたので、注目しながら心待ちにしておりました。約束どおり、議案第54号として日の目を見たわけであり、ありがたく思います。したがって、賛成討論に立っているところであります。 一般質問でも述べたように、昨年9月10日、最高裁判所は臨時的任用職員に対する期末手当の支給は違法であると確定判決をしました。1、条例に定めのない
臨時職員に対する手当等の支給は違法である、2、
臨時職員への一時金の支給が適法であるためには、その職員の勤務が
正規職員に準じなければならず、週3日勤務で
正規職員の6割程度の勤務時間では違法という判断を示しました。 本市においては、
臨時職員に対する勤務条件及び雇用に関し、条例で定めておりません。海南市
臨時職員等取扱要綱という内規によって定めているものであり、その第22条で割増賃金、つまり一時金を6月と12月に支給するとなっています。これは、昨年9月10日の最高裁判決で違法と判断したとおりの実態となっているわけであります。 そこで、一般質問では、早速、この割増賃金を廃止して本給へ繰り込むとともに条例化すべきであると提案し、主張したところでありました。最高裁の確定判決ですから、要綱等で措置している自治体はすべて全国的に条例制定をせねばなりません。県内9市とも条例制定に取り組む手はずですが、本市がトップを切って制定することになります。 条例準則が示されていない中を、県下に見本もなく多種多様な労働実態と受給の関係があるもとで、よくぞ条例案を起草してくれました。本市のその法務能力の高さを評価したいと思います。御苦労さまでしたという言葉をもって、賛成討論といたします。 次に、議案第56号 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についても賛成の討論を行います。 ごみ減量のための有料化導入の議論であります。 さて、平成12年に地方分権一括法が成立し、その後、地方政府における立法と行政の正しいあり方が問われるようになりました。立法府に当たる市議会は、単なるチェック機関としての役割にとどまらず、政策条例の立案という立法活動も重視され、議会改革の大いなる評価課題となってきております。 この政策条例の立案という立場に立つとすれば、市民一人一人の受益と負担という自治の基本原理は避けて通れない必須の議論であります。また、料金負担によって政策を誘導するのは、医療経済学の議論を待つまでもなく、有用なことであります。行政推進の常道と言えるでしょう。 俗に、ただほど高いものはないという俗論がありますが、行政推進の上で料金をとらず無料にすることがモラルハザードを起こすと言われています。老人医療無料のころ、病院がサロン化し、元気な老人が毎日集まってきていて、たまに隣のおいやんが来ていなかったら病気になったんと違うかと心配したという小ばなしがあります。この小ばなしは普及し過ぎて、今では少しもおもしろくもない陳腐な話ではありますが、確かに高齢者の医療費自己負担の導入後はそんな話は聞かなくなりました。結局、モラルハザードを起こしていたということになります。 さて、ごみ減量のためにごみを有料化するという政策は、今日、全国的に普及しているところであり、珍しくも何ともありません。ただ、その有料化が料率に問題がないか、金額の多寡はどうかが問われていることであります。 岩出市はどうやら来年7月から有料化されそうな雲行きですから、海南市が有料化するとすれば、県下9市のうち有料化していないのは和歌山市のみであります。海南市の有料化の実施がむしろ遅いという状況ですし、金額についても他市よりも安いと思います。料率について、あるいは料金の収納の仕方についても特段の問題点はありません。 それよりも、紀の海広域ごみ処理施設は海南市、紀の川市、紀美野町の構成で平成27年から運営が開始されますが、その運営費の分担金が人口割ではなくごみ搬入量割となるそうです。ですから、海南市で発生するごみを減量しないことには、毎年何千万円もの分担金負担が重荷になってきます。 市当局におかれては、今日ただいまの切迫したごみ減量の必要性を市民に訴え、積極的な協力を得るように進めていただきたいものであります。 以上、終わり。
○議長(
磯崎誠治君) 他に討論ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより当局提出議案12件について順次採決を行います。 各議案についての委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 お諮りいたします。 議案第53号
五色台広域施設組合規約の変更についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第54号 海南市
一般職非常勤職員等の任用、
勤務条件等に関する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 次に、議案第55号については起立による表決の方法で行います。 お諮りいたします。 議案第55号 海南市
税条例等の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕 お座りください。起立多数。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 次に、議案第56号についても起立による表決の方法で行います。 お諮りいたします。 議案第56号 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕 お座りください。起立多数。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第57号 海南市
スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 次に、議案第58号については起立による表決の方法で行います。 お諮りいたします。 議案第58号 平成23年度海南市
一般会計補正予算(第2号)を委員長報告どおり原案可決することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕 お座りください。起立多数。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第59号 平成23年度海南市
水道事業会計補正予算(第2号)を委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第60号 平成23年度
海南市民病院事業会計補正予算(第2号)を委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第73号 財産の
減額貸付の変更についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第74号 財産の取得についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第75号
市道路線の認定についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。 お諮りいたします。 議案第76号
市道路線の認定についてを委員長報告どおり原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり原案可決することに決しました。
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△日程第14
議員派遣の件
○議長(
磯崎誠治君) 次に、日程第14
議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。 本件については、地方自治法第100条第13項及び会議規則第162条の規定により、お手元に配付しました
議員派遣の件のとおり議員を派遣したいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 お諮りいたします。 ただいま可決されました
議員派遣の内容に、今後、変更を要するときは、その扱いを議長に御一任願いたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。
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△市長のあいさつ
○議長(
磯崎誠治君) この際、市長からあいさつの申し出を受けておりますので、これを許可いたします。 市長 神出政巳君 〔市長 神出政巳君登壇〕
◎市長(神出政巳君) 閉会に際し、お許しをいただき、ごあいさつを申し上げます。 本9月定例会におきまして、議員の皆様方には公私ともに御多用の中、本会議並びに各委員会を通じ、連日にわたり慎重なる御審議を賜り、まことにありがとうございます。おかげをもちまして、提案させていただきました諸案件につきましては、
決算特別委員会で御審議をいただく議案を除き、いずれも御可決、御同意を賜り、厚く御礼を申し上げます。 御審議をいただく中で皆様方からいただきました貴重な御意見等を真摯に受けとめ、今後の市政発展のため努力してまいる所存でございます。どうか、なお一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。 ありがとうございました。
○議長(
磯崎誠治君) あいさつが終わりました。 以上で今期定例会の日程はすべて終了いたしました。 よって平成23年
海南市議会9月定例会はこれをもって閉会いたします。
△午前11時17分閉会
------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長
磯崎誠治 議員
川崎一樹 議員
寺脇寛治 議員 美ノ谷徹...